白色申告は調査に狙われやすい!?|羽咋市で相続税の相談なら税理士法人はくい会計

白色申告は調査に狙われやすい!?

左の表は、白色申告で使用する収支内訳書の売上先仕入先を記載するものです。
一般的に年間の取引額の大きいものから記載される方や県内の取引先と県外の取引先の順番で記載される方など申告される方が計算しやすい順番で記載されていると思います。
当たり前の話で申し訳ないですが、取引先・住所・取引金額を記載していますので税務署の担当者も納税者がどこにいくらの取引があるかわかります
税務署には全てではないですが、取引にかかるデータを入手している場合があり、調査先を選ぶ際に申告額と蓄積しているデータを照合して誤っていれば、調査が開始されます。
ちなみに青色申告の場合は、取引先を記載する欄がありません
白色申告で正しく申告していても、稀に税務署の蓄積データに誤りがあり、取引金額が一致しないため、調査に選ばれる確率が高いです。早めに節税効果のある青色申告への切り替えをお薦めします。
 参考に、青色申告と白色申告での負担額の違い別のページに掲載してありますので一度目を通してみてください。
ご相談は0767-22-9600まで
左の表は、青色申告者の売上金額と仕入金額を記載するものです。
白色申告の場合と違い金額のみを記載するので、税務署に取引データがあるとしても、瞬時に調査に選ばれることはありません。
ただ、毎月の金額を入れなければならず、仕入に対応する売上のバランスに異常値が出てくるときは、原因解明のため調査対象に選ばれることになります。
また、税務署に蓄積された取引データを月毎に分析して申告額と照合し、異常値が出た場合も調査対象に選ばれることになります。
取引額だけしか記載しないので、白色申告より調査対象に選ばれる率は少なくなります
ご相談は0767-22-9600まで

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