消費税がかからないよう売上金額を過少に申告!?|羽咋市で相続税の相談なら税理士法人はくい会計

税務調査が来る前に3

全国の個人事業者及びフリーランスの方へ

消費税がかからないよう売上金額を過少に申告していると・・・

私は、国税職員時代、税務調査を数多くやってきましたし指示もして来ました。
消費税が8%を超えてからか、税務調査後負担する税金が一番高いのは消費税です。
消費税は、負担者からの預り金であるため、脱税することは横領だと誰かが言っていました。
消費税を逃れるため、売上金額を1000万円未満にして申告している方は毎年後を絶ちません。
でも、税務署は、確定申告のデータで売上金額が1000万円未満の人を選び出すことはものの数分で終わります。
ここで浮かび上がった対象者を税務署で蓄積しているデータと照合し、売上金額が1000万円を超えていると分かれば調査に踏み込みます
調査に行った結果、調査対象者のほとんどが、消費税を逃れるために売上を少なく申告(脱税に当たり重加算税の対象となり納税額の40%が追徴されている現状です)していました。
まあ、税務署側とすれば、売上金額が1000万円を超えていることは事前に分かっているからですけど・・・
ご相談は0767-22-9600まで

調査時にかかる税額は

消費税については、基準期間となっている2年前の売上金額が1000万円を超えていたかいないかで皆さんご承知のとおり、納める消費税があるかないかの違いになります。
仮に1100万円(税込)の売上金額を900万円で申告し、仕入・経費の合計(全て課税取引とします)が550万円(税込)であったとした場合の消費税額は1年間で50万円になります。
これが、調査により5年間遡られることに・・・
(確定申告時の消費税)
納める消費税・・・0円
(税務調査後の消費税)
売上(税抜) 仕入・経費(税抜) 消費税の課税対象額
1000万円 ー 500万円 =    500万円
納める消費税
500万円 × 10%(以前は8%)=50万円
※消費税がかかるかかからないボーダラインでも納付となると痛い出費になります。

税務調査時には当然、売上除外(脱税)を指摘されていますので無申告重加算税(納める消費税の40%)がかけられる可能性が非常に高いです。

このほか延滞税が追徴されます。納付が滞ってしまうと本税残金につき最高で年利14.2%かかります。

税務調査が来る前に自主的に期限後申告を提出しておけば、罰金に当たる加算税や延滞税は少額に留めることができます。

税務署から税務調査の連絡が来ないうちに是非ご相談ください!→0767-22-9600まで

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