節税のため!是非「青色申告」へ切り替えを
白色申告の場合と青色申告の場合の税金の比較
《節税例》
かほく市に住む50歳の建築関係「Y工業」事業主
所得控除合計額55万円と仮定
事業収入500万円、必要経費373万円
☆白色申告の場合
事業所得は事業収入から必要経費を差し引いた金額127万円・・・※
☆青色申告の場合
青色申告特別控除10万円適用の場合
事業所得の金額は127万円※ー10万円(青色申告特別控除)=117万円
青色申告特別控除65万円適用の場合
事業所得の金額は127万円※ー65万円(青色申告特別控除)=62万円
表をご覧いただいてお分かりいただいたように白色申告の場合と青色申告特別控除65万円摘要の場合を比べてみますと所得税は37,000円が4,000円へ33,000円の節税となります。
個人住民税などの負担金総額で比較した場合、その差は199,000円の節約ができることになります。
同じ青色申告でも特別控除10万円と65万円の適用の違いで負担金総額に169,000円の差額がでます。
※節税例は、所得税率が5%の納税者を設定しておりますので、税率が高くなればかなりの額が節約できます。
青色申告特別控除「65万円」を適用するため、私に是非サポートをさせてください。→0767-22-9600まで
青色申告の主な特典
1 青色申告特別控除
青色申告特別控除は最高65万円(または55万円若しくは10万円)を所得から差し引くことができる。
2 青色事業専従者給与
一緒に働く家族に支払う給与が全額必要経費として所得から差し引くことができる。
3 純損失の繰り越し
赤字が出た年の翌年以降(3年間)の各年の黒字の所得から差し引くことができる。
ほかにも、たくさんの特典があります。
青色申告をするには、事前に税務署への申請が必要です。
1 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの所得がある方
2 帳簿へ日々の取引を記録(記載)する
3 帳簿をもとに決算書と申告書を作成し確定申告を行う
以上3点を行うことにより、「青色申告の特典」を受けることができます。