持続化給付金の対象者であるが、昨年の確定申告がお済みでない個人事業者様へ|羽咋市で相続税の相談なら税理士法人はくい会計

持続化給付金の対象者であるが、昨年の確定申告がお済みでない個人事業者様へ

2020年05月10日 11:26:10

昨年の確定申告が未だお済みでない個人事業者様の確定申告書を作成します(全国対応)。

◎新型コロナウイルスでご自身の事業に大きな影響を受けている方は、せっかくの権利ですので、是非、持続化給付金」の申請をすることをお薦めします。

〇当事務所において

 ・個人事業主の方限定に「昨年の確定申告書」「本年の売上減少となった売上台帳」を作成いたします。
 ・申請に関するアドバイスを行います。

『当事務所とのやりとりについて』
1 ご依頼者様からの連絡  
  電話(076-285-0213※6月以降番号が変わります。)、ホームページのお問い合わせより連絡をいただけます。
2 当事務所からの連絡
  ご連絡先に税理士本人から連絡し、打ち合わせを行います。(必要な書類はその時に伝えます。)
3 ご依頼者様からの必要書類は、郵送、メール等にて対応をお願いします。
4 必要書類が届き内容を確認したうえで、こちらから、作業終了日の目安をお伝えします。
5 作業終了をお伝えした後、ご依頼者様からの送金を確認後にこちらから説明と作成した書類を送付いたします。

『料金について(税抜価格)』
 料金には、「所得税確定申告書作成」、「本年の依頼日の前月までの売上台帳」及び「申請に関するアドバイス」が含まれています。
  令和元年の総売上金額  
  売上金額 1,000万円まで 料金 100,000円~
  売上金額 2,000万円まで 料金   150,000円~
  売上金額 3,000万円まで 料金   200,000円~
  上記以上            料金   要相談
 ※消費税の確定申告書作成は別途30,000円~
注意:こちらの業務は「確定申告書の作成」、「申請に関するアドバイス」を行うものであり、給付金を保証したものではありません。

持続化給付金」について経済産業省のお知らせから抜粋

1 持続化給付金とは?
  感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧と
 していただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
2 給付額
  個人事業者等は100万円
  ※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
  売上減少分の計算方法
  前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
3 給付対象の主な要件※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象
 ①新型コロナウイルス感染症の影響により、
  ひと月の同売上が前年月比で50%以上減少している事業者
 ②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

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